火薬類取締法施行規則 第七十六条
昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
第七十六条
火薬類取扱保安責任者試験を受けようとする者は、次の各号に区分する。
- 一
甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有する者
- 二
- 三
前条第三号及び第五号に掲げる学校を卒業し、火薬学を修得した者 - 四
鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)附則第二条の規定による廃止前の鉱山保安規則(平成六年通商産業省令第十三号)第二十二条第三項の火薬係員試験に合格した者 - 五
前各号に該当しない者
e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗
この条文が参照している条文
この条文を参照している条文