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火薬類取締法施行規則 第七十五条 (受験者の区分)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(受験者の区分)

第七十五条

火薬類製造保安責任者試験を受けようとする者は、左の各号に区分する。

  1. 火薬学に関し工学博士の学位を有する者
  2. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)および旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学の工業化学に関する学科において火薬学を専修して卒業した者(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
  3. 前号以外の者で、学校教育法および旧大学令による大学または経済産業大臣がこれらと同等以上と認めて指定した教育施設の工業化学に関する学科を専修して卒業した者(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。第五号の二および第六号において同じ。)
  4. 旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校の工業化学に関する学科において火薬学を専修して卒業した者
  5. 学校教育法による高等学校、高等専門学校若しくは専修学校(同法第百三十二条に規定する専門課程に限る。)、旧専門学校令による専門学校または経済産業大臣がこれらと同等以上と認めて指定した学校の工業化学に関する学科を専修して卒業した者(前号に掲げる者を除く。)
  6. 五の二
    第三号および前号に掲げる学校を卒業し、機械工学および電気工学を修得した者
  7. 第三号および第五号に掲げる学校を卒業した者
  8. 前各号に該当しない者

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