(試験課目) 第七十四条 試験は、主として火薬類に関して必要な知識および経験についての筆記または口答による学科試験とし、学科試験は、それぞれ次の表の該当欄に掲げる課目について行う。 e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗