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火薬類取締法施行規則 第七十四条 (試験課目)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(試験課目)

第七十四条

試験は、主として火薬類に関して必要な知識および経験についての筆記または口答による学科試験とし、学科試験は、それぞれ次の表の該当欄に掲げる課目について行う。

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