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火薬類取締法施行規則 第七十七条 (試験課目の免除)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(試験課目の免除)

第七十七条

第七十五条第一号から第六号まで及び前条第一号から第四号までに掲げる者は、次の表のそれぞれの該当欄に掲げる試験課目について、その免除を申請することができる。

2前項の免除の申請をしようとする者は、次条の規定により様式第三十一の受験願書を提出する際に、免除事由を証明する文書を添えなければならない。

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