条文くん法令検索 AIに質問する

火薬類取締法施行規則 第七十八条 (受験の手続)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(受験の手続)

第七十八条

試験を受けようとする者は、様式第三十一の受験願書に写真(旅券法施行規則(平成元年外務省令第十一号)別表第一に定める要件を満たしたもので、その裏面には、撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの)を添えて経済産業大臣の行う試験にあつては経済産業大臣(法第三十一条の三第一項の規定に基づき経済産業大臣が受験願書の受理の事務を含む試験事務を指定試験機関に行わせている場合にあつては、指定試験機関)に、都道府県知事の行う試験にあつては当該都道府県知事(法第三十一条の三第一項の規定に基づき都道府県知事が受験願書の受理の事務を含む試験事務を指定試験機関に行わせている場合にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。

2経済産業大臣及び指定試験機関は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により経済産業大臣の行う試験(指定試験機関にあっては、法第三十一条の三第一項の規定に基づき指定試験機関の行う試験)を受けようとする者に係る同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、当該試験を受けようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。

3都道府県知事は、住民基本台帳法第三十条の十一第一項又は第三十条の十五第一項の規定により都道府県知事の行う試験を受けようとする者に係る同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報を利用し、又は当該情報の提供を受けることができないときは、当該試験を受けようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。

e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「火薬類取締法施行規則第七十八条(受験の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十七条(試験課目の免除) 火薬類取締法施行規則 目次 第七十八条の二(免状の交付の申請) →