条文くん法令検索 AIに質問する

騒音規制法 第二十一条 (電気工作物等に係る取扱い)

昭和四十三年法律第九十八号法律
(電気工作物等に係る取扱い)

第二十一条

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項に規定するガス工作物又は鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十三条第一項の経済産業省令で定める施設(同法第二条第二項ただし書に規定する附属施設に設置されるものを除く。)である特定施設を設置する者については、第六条から第十一条までの規定並びに第十二条第二項及び第十三条の規定(第九条に係る部分に限る。)を適用せず、電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の相当規定の定めるところによる。

2前項に規定する法律に基づく権限を有する国の行政機関の長(以下この条において単に「行政機関の長」という。)は、第六条第八条第十条又は第十一条第三項の規定に相当する電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の規定による前項に規定する特定施設に係る許可若しくは認可の申請又は届出があつたときは、その許可若しくは認可の申請又は届出に係る事項のうちこれらの規定による届出事項に該当する事項を当該特定施設の所在地を管轄する市町村長に通知するものとする。

3市町村長は、第一項に規定する特定施設を設置する特定工場等において発生する騒音によりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、行政機関の長に対し、当該特定施設について、第九条又は第十二条第二項第九条に係る部分に限る。)の規定に相当する電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の規定による措置を執るべきことを要請することができる。

4行政機関の長は、前項の規定による要請があつた場合において講じた措置を当該市町村長に通知するものとする。

5市町村長は、第一項に規定する特定施設について、第十二条第一項の規定による勧告又は同条第二項の規定による命令(同条第一項の規定による勧告に係るものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、行政機関の長に協議しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「騒音規制法第二十一条(電気工作物等に係る取扱い)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条(報告及び検査) 騒音規制法 目次 第二十一条の二(騒音の測定) →