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騒音規制法 第十条 (氏名の変更等の届出)

昭和四十三年法律第九十八号法律
(氏名の変更等の届出)

第十条

第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第六条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に係る特定工場等に設置する特定施設のすべての使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。

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