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騒音規制法 第六条 (特定施設の設置の届出)

昭和四十三年法律第九十八号法律
(特定施設の設置の届出)

第六条

指定地域内において工場又は事業場(特定施設が設置されていないものに限る。)に特定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置の工事の開始の日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 工場又は事業場の名称及び所在地
  3. 特定施設の種類ごとの数
  4. 騒音の防止の方法
  5. その他環境省令で定める事項

2前項の規定による届出には、特定施設の配置図その他環境省令で定める書類を添附しなければならない。

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