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騒音規制法 第三十条
昭和四十三年法律第九十八号
法律
第三十条
第六条第一項
の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は
第十五条第二項
の規定による命令に違反した者は、五万円以下の罰金に処する。
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