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騒音規制法
昭和四十三年法律第九十八号
法律
· 条文 47 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(地域の指定)
第四条
(規制基準の設定)
第五条
(規制基準の遵守義務)
第六条
(特定施設の設置の届出)
第七条
(経過措置)
第八条
(特定施設の数等の変更の届出)
第九条
(計画変更勧告)
第十条
(氏名の変更等の届出)
第十一条
(承継)
第十二条
(改善勧告及び改善命令)
第十三条
(小規模の事業者に対する配慮)
第十四条
(特定建設作業の実施の届出)
第十五条
(改善勧告及び改善命令)
第十六条
(許容限度)
第十七条
(測定に基づく要請及び意見)
第十八条
(常時監視)
第十九条
(公表)
第十九条の二
(環境大臣の指示)
第二十条
(報告及び検査)
第二十一条
(電気工作物等に係る取扱い)
第二十一条の二
(騒音の測定)
第二十二条
(関係行政機関の協力)
第二十三条
(国の援助)
第二十四条
(研究の推進等)
第二十四条の二
(権限の委任)
第二十五条
(政令で定める町村の長による事務の処理)
第二十六条
(事務の区分)
第二十七条
(条例との関係)
第二十八条
(深夜騒音等の規制)
第二十九条
第三十条
第三十一条
第三十二条
第三十三条
第四十一条
(経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第七十四条
(騒音規制法の一部改正に伴う経過措置)
第八十一条
(罰則に関する経過措置)
第八十二条
(政令への委任)