(政令で定める町村の長による事務の処理) 第二十五条 この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める町村の長が行うこととすることができる。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗