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騒音規制法 第二十五条 (政令で定める町村の長による事務の処理)

昭和四十三年法律第九十八号法律
(政令で定める町村の長による事務の処理)

第二十五条

この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める町村の長が行うこととすることができる。

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