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騒音規制法 第十九条の二 (環境大臣の指示)

昭和四十三年法律第九十八号法律
(環境大臣の指示)

第十九条の二

環境大臣は、自動車騒音により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事務に関し必要な指示をすることができる。

  1. 市町村長第十七条第一項の規定による要請に関する事務及び同条第三項の規定による意見を述べることに関する事務
  2. 都道府県知事、市長又は第二十五条の政令で定める町村の長第二十二条の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務

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