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騒音規制法 第十九条 (公表)

昭和四十三年法律第九十八号法律
(公表)

第十九条

都道府県知事は、当該都道府県の区域(町村の区域に限る。)に係る自動車騒音の状況を公表するものとする。

2市長は、当該市の区域に係る自動車騒音の状況を公表するものとする。

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