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騒音規制法 第十八条 (常時監視)

昭和四十三年法律第九十八号法律
(常時監視)

第十八条

都道府県知事(市の区域に係る自動車騒音の状況については、市長。次項において同じ。)は、自動車騒音の状況を常時監視しなければならない。

2都道府県知事は、前項の常時監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。

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