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騒音規制法 第二十二条 (関係行政機関の協力)

昭和四十三年法律第九十八号法律
(関係行政機関の協力)

第二十二条

都道府県知事又は市長は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、特定施設の状況、特定建設作業の状況等に関する資料の送付その他の協力を求め、又は騒音の防止に関し意見を述べることができる。

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