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騒音規制法 第二十三条 (国の援助)

昭和四十三年法律第九十八号法律
(国の援助)

第二十三条

国は、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生する騒音の防止のための施設の設置又は改善につき必要な資金のあつせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。

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