条文くん法令検索 AIに質問する

騒音規制法 第七十四条 (騒音規制法の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十三年法律第九十八号法律
(騒音規制法の一部改正に伴う経過措置)

第七十四条

都道府県知事が、第百六十九条の規定の施行に際し、同条の規定による改正前の騒音規制法第三条第一項の規定により指定した地域(市の区域内の地域に限る。)を廃止しようとする場合においては、同条第二項後段の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「騒音規制法第七十四条(騒音規制法の一部改正に伴う経過措置)について教えてください」と聞く
← 第二百五十一条 騒音規制法 目次 第八十一条(罰則に関する経過措置) →