(騒音規制法の一部改正に伴う経過措置) 第七十四条 都道府県知事が、第百六十九条の規定の施行に際し、同条の規定による改正前の騒音規制法第三条第一項の規定により指定した地域(市の区域内の地域に限る。)を廃止しようとする場合においては、同条第二項後段の規定は、適用しない。 e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗