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騒音規制法 第二十七条 (条例との関係)

昭和四十三年法律第九十八号法律
(条例との関係)

第二十七条

この法律の規定は、地方公共団体が、指定地域内に設置される特定工場等において発生する騒音に関し、当該地域の自然的、社会的条件に応じて、この法律とは別の見地から、条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。

2この法律の規定は、地方公共団体が、指定地域内に設置される工場若しくは事業場であつて特定工場等以外のもの又は指定地域内において建設工事として行なわれる作業であつて特定建設作業以外のものについて、その工場若しくは事業場において発生する騒音又はその作業に伴つて発生する騒音に関し、条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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