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騒音規制法 第五条 (規制基準の遵守義務)

昭和四十三年法律第九十八号法律
(規制基準の遵守義務)

第五条

指定地域内に特定工場等を設置している者は、当該特定工場等に係る規制基準を遵守しなければならない。

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