(氏名の変更等の届出) 第八条 法第十条の規定による届出は、法第六条第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更の届出にあつては、様式第六、特定工場等に設置する特定施設のすべての使用の廃止の届出にあつては様式第七による届出書によつてしなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗