(特定施設の設置の届出)
第四条
法第六条第一項の規定による届出は、様式第一による届出書によつてしなければならない。
2法第六条第一項第五号に規定する環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一工場又は事業場の事業内容
- 二常時使用する従業員数
- 三特定施設の型式及び公称能力
- 四特定施設の種類ごとの通常の日における使用の開始及び終了の時刻
3法第六条第二項の規定により第一項の届出書に添附しなければならない書類は、特定工場等及びその附近の見取図とする。
法第六条第一項の規定による届出は、様式第一による届出書によつてしなければならない。
2法第六条第一項第五号に規定する環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
3法第六条第二項の規定により第一項の届出書に添附しなければならない書類は、特定工場等及びその附近の見取図とする。