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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第十九条 (担保金等の提供による釈放等の規定を適用しない外国船舶)

昭和四十六年政令第二百一号政令
(担保金等の提供による釈放等の規定を適用しない外国船舶)

第十九条

法第六十五条第一項第一号の政令で定める外国船舶は、次に掲げる外国船舶とする。

  1. 本邦の内水及び領海の海底及びその下における活動に従事している外国船舶
  2. 本邦の大陸棚における天然資源の探査及び開発並びに本邦の大陸棚の掘削に従事している外国船舶

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