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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第二十条 (担保金の額に関する基準)

昭和四十六年政令第二百一号政令
(担保金の額に関する基準)

第二十条

法第六十五条第四項の基準は、違反の類型、その罪につき定められた刑、違反の程度、違反の回数等を考慮して定めなければならない。

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