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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第二十二条 (主務大臣及び主務省令)

昭和四十六年政令第二百一号政令
(主務大臣及び主務省令)

第二十二条

法第六十五条第二項、第六十六条第一項及び第六十七条第一項並びに前条第一項における主務大臣は、海上保安官に係る事件については国土交通大臣、警察官に係る事件については内閣総理大臣とし、法第六十五条第四項における主務大臣は、国土交通大臣及び内閣総理大臣とし、法第六十六条第二項における主務大臣は、国土交通大臣又は内閣総理大臣とする。

2法第六十八条における主務省令は、国土交通省令・内閣府令とする。

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