条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第十五条の五 (費用の範囲)

昭和四十六年政令第二百一号政令
(費用の範囲)

第十五条の五

法第四十一条の三第一項及び第四十二条の十六第十二項の政令で定める範囲の費用は、当該措置のため特に必要となつた人件費、船舶運航費、機械器具費、消耗品費その他の費用とする。

e-Gov法令検索で第十五条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第十五条の五(費用の範囲)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十五条の四(特定外国船舶) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 目次 第十六条(海洋施設廃棄の許可等に関する読替え) →