(特定外国船舶)
第十五条の四
法第四十一条の二第二号の政令で定める外国船舶は、次に掲げる外国船舶以外の外国船舶とする。
- 一本邦の大陸棚における天然資源の探査及び開発並びに本邦の大陸棚の掘削に従事している外国船舶
- 二本邦の各港間のみを航行する外国船舶
- 三船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)第二条第八号に規定する難破物に該当する外国船舶(本邦の排他的経済水域にあるものに限る。)及び同号に規定する難破物に該当する排出された油、有害液体物質、廃棄物その他の物(本邦の内水、領海又は排他的経済水域にあるものに限る。)が積載されていた外国船舶