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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第十五条の三 (関係行政機関の長等に対する防除措置等の要請の手続)

昭和四十六年政令第二百一号政令
(関係行政機関の長等に対する防除措置等の要請の手続)

第十五条の三

法第四十一条の二の規定により海上保安庁長官が必要な措置を講ずることを要請しようとする場合には、次の事項を明らかにするものとする。

  1. 要請する事由
  2. 排出された油、有害液体物質、廃棄物その他の物、排出のおそれがある油若しくは有害液体物質又は沈没し、若しくは乗り揚げた船舶の状況
  3. その他参考となるべき事項

2前項の要請は、文書により行うものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。

3前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。

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