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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第一条の十五

昭和四十六年政令第二百一号政令

第一条の十五

第九条の六第五項の規定により有害液体物質とみなされる未査定液体物質について、法第九条の二から第九条の五までの規定を適用する場合においては、海洋環境の保全の見地から、第一議定書(法第九条の二第四項に規定する第一議定書をいう。以下同じ。)に規定するX類に分類されている物質と同程度に有害であると合意されて輸送される物質を別表第一第一号に掲げるX類物質等と、第一議定書に規定するY類に分類されている物質と同程度に有害であると合意されて輸送される物質を同表第二号に掲げるY類物質等と、第一議定書に規定するZ類に分類されている物質と同程度に有害であると合意されて輸送される物質を同表第三号に掲げるZ類物質等とみなす。

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