(海域において排出することのできる水底土砂の基準)
第六条
法第十条第二項第五号ロの政令で定める基準は、水底土砂が、次の各号のいずれにも該当しないものであることとする。
法第十条第二項第五号ロの政令で定める基準は、水底土砂が、次の各号のいずれにも該当しないものであることとする。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
改正法附則第九条第一項の政令で定めるオゾン層破壊物質は、この政令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(附則第八条において「新令」という。)別表第一の三第二十一号から第五十四号までに掲げる物質とする。
次に掲げる原動機(この政令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第十一条の七の表第一号に規定する特定用途原動機に該当するものを除く。)に係る海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の三の政令で定める窒素酸化物の放出量に係る放出基準については、新令第十一条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。
改正法附則第三条第八項の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人海技教育機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構とする。