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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第一条の八 (放出量確認等の引継ぎ又は委嘱)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(放出量確認等の引継ぎ又は委嘱)

第一条の八

放出量確認(法第十九条の七第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する放出量確認に相当する確認を含む。以下この条から第一条の十一まで及び第四十五条において同じ。)及び原動機取扱手引書の承認(以下「放出量確認等」という。)を申請した者は、申請に係る原動機及び原動機取扱手引書(以下「原動機等」という。)が当該放出量確認等を申請した地方運輸局長以外の地方運輸局長の管轄する区域内に移転した場合は、当該放出量確認等を申請した地方運輸局長に放出量確認等引継申請書(第一号の三の四様式)を提出して、当該原動機等の新たな所在地を管轄する地方運輸局長への放出量確認等の引継ぎを受けることができる。

2放出量確認等の申請を受けた地方運輸局長は、当該申請を受けた原動機が他の地方運輸局長の管轄する区域内にある場合であつて、申請により、やむを得ない理由があると認めるときは、その放出量確認を当該他の地方運輸局長に委嘱することができる。

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