(放出量確認等の準備)
第一条の十一
放出量確認等を受けようとする者は、次に掲げる準備をするものとする。
- 一原動機を運転できるようにすること。
- 二原動機からの窒素酸化物の放出量を測定できるようにすること。
- 三原動機の内部を確認できるように開放し、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
2地方運輸局長は、放出量確認等のため必要があると認める場合において前項各号に掲げる準備のほか必要な準備を求め、又は同項各号に掲げる準備の一部についてその省略を認めることができる。
放出量確認等を受けようとする者は、次に掲げる準備をするものとする。
2地方運輸局長は、放出量確認等のため必要があると認める場合において前項各号に掲げる準備のほか必要な準備を求め、又は同項各号に掲げる準備の一部についてその省略を認めることができる。