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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第一条の十一 (放出量確認等の準備)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(放出量確認等の準備)

第一条の十一

放出量確認等を受けようとする者は、次に掲げる準備をするものとする。

  1. 原動機を運転できるようにすること。
  2. 原動機からの窒素酸化物の放出量を測定できるようにすること。
  3. 原動機の内部を確認できるように開放し、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。

2地方運輸局長は、放出量確認等のため必要があると認める場合において前項各号に掲げる準備のほか必要な準備を求め、又は同項各号に掲げる準備の一部についてその省略を認めることができる。

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