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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第一条の十 (添付書類)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(添付書類)

第一条の十

放出量確認等申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 原動機の製造仕様書
  2. 原動機の構造及び配置を示す図面
  3. 原動機の使用材料を示す書類

2地方運輸局長は、放出量確認等のため必要があると認める場合において前項各号に掲げる書類のほか必要な書類の添付を求め、又は同項各号に掲げる書類の一部についてその添付の省略を認めることができる。

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