(指標確認の準備)
第一条の二十七
指標確認を受けようとする者は次に掲げる準備をするものとする。
- 一船舶(第一条の二十二各号に掲げる改造を行つた場合においては、当該改造後の船舶。次号において同じ。)の設計についての水槽による推進性能試験
- 二船舶についての実地による推進性能試験
2地方運輸局長は、指標確認のため必要があると認める場合において前項の準備のほか必要な準備を求め、又は同項の準備の一部についてその省略を認めることができる。
指標確認を受けようとする者は次に掲げる準備をするものとする。
2地方運輸局長は、指標確認のため必要があると認める場合において前項の準備のほか必要な準備を求め、又は同項の準備の一部についてその省略を認めることができる。