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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第一条の二十七 (指標確認の準備)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(指標確認の準備)

第一条の二十七

指標確認を受けようとする者は次に掲げる準備をするものとする。

  1. 船舶(第一条の二十二各号に掲げる改造を行つた場合においては、当該改造後の船舶。次号において同じ。)の設計についての水槽による推進性能試験
  2. 船舶についての実地による推進性能試験

2地方運輸局長は、指標確認のため必要があると認める場合において前項の準備のほか必要な準備を求め、又は同項の準備の一部についてその省略を認めることができる。

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