(第二議定書締約国の船舶に対する証書の交付)
第一条の三十三
法第十九条の三十五の規定により交付する第二議定書締約国の船舶に係る国際二酸化炭素放出抑制船舶証書に相当する証書は、当該第二議定書締約国の政府の要請に基づいて交付した旨記載された第一条の二十八に規定する国際二酸化炭素放出抑制船舶証書とする。
2第一条の二十五の規定は法第十九条の三十五第一項に規定する二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認に相当する承認及び法第十九条の三十五第二項に規定する二酸化炭素放出抑制指標に係る確認に相当する確認(以下「相当指標確認」という。)(以下「相当手引書承認等」という。)について、第一条の二十七の規定は相当指標確認について、それぞれ準用する。
3地方運輸局長は、相当手引書承認等を行う場合において、当該相当手引書承認等に必要な書類の提出を求めることができる。