(国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の返納)
第一条の三十二
船舶所有者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する国際二酸化炭素放出抑制船舶証書(第三号の場合にあつては当該効力を失つた国際二酸化炭素放出抑制船舶証書、第四号の場合にあつては発見した国際二酸化炭素放出抑制船舶証書)を地方運輸局長に返納しなければならない。
- 一船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。
- 二船舶が法第十九条の二十五第一項に規定する二酸化炭素放出抑制対象船舶でなくなつたとき。
- 三第一条の二十八第四項の規定により国際二酸化炭素放出抑制船舶証書がその効力を失つたとき。
- 四国際二酸化炭素放出抑制船舶証書を滅失したことにより国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の再交付を受けた後、その滅失した国際二酸化炭素放出抑制船舶証書を発見したとき。
- 五前各号に掲げる場合のほか、船舶が国際二酸化炭素放出抑制船舶証書を受有することを要しなくなつたとき。