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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 第四十九条の二 (航行時二酸化炭素放出抑制指標の算定の基準)

昭和五十八年運輸省令第三十八号府省令
(航行時二酸化炭素放出抑制指標の算定の基準)

第四十九条の二

前条の規定は、航行時二酸化炭素放出抑制指標の算定の技術上の基準について準用する。この場合において、同条中「その連続最大出力の七十五パーセントの出力で」とあるのは「その連続最大出力の七十五パーセントの出力(その出力の制限を行つた場合には、その連続最大出力の七十五パーセントの出力又はその出力が制限された場合の最大出力の八十三パーセントの出力のいずれか小さい出力)で」と読み替えるものとする。

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