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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十九条の四十四 (検査対象船舶の航行)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(検査対象船舶の航行)

第十九条の四十四

検査対象船舶は、有効な海洋汚染等防止証書又は臨時海洋汚染等防止証書の交付を受けているものでなければ、航行の用に供してはならない。

2検査対象船舶(次項に規定するものを除く。)は、有効な国際海洋汚染等防止証書の交付を受けているものでなければ、国際航海に従事させてはならない。

3検査対象船舶(有害水バラスト処理設備を設置し、又は有害水バラスト汚染防止措置手引書を備え置き、若しくは掲示すべきものに限る。)は、有効な国際海洋汚染等防止証書の交付を受けているものでなければ、一の国の内水、領海若しくは排他的経済水域又は公海における航海以外の航海に従事させてはならない。

4検査対象船舶は、海洋汚染等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書又は国際海洋汚染等防止証書に記載された条件に従わなければ、航行の用に供してはならない。

5第一項及び前項の規定は、第十九条の二十六第一項の確認、法定検査又は船舶安全法第五条第一項の規定による検査のために試運転を行う場合については、適用しない。

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