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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十九条の四十五 (海洋汚染等防止証書等の備置き)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(海洋汚染等防止証書等の備置き)

第十九条の四十五

海洋汚染等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書若しくは国際海洋汚染等防止証書又は海洋汚染等防止検査手帳の交付を受けた船舶所有者は、当該検査対象船舶内に、これらの証書又は手帳を備え置かなければならない。

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