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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十九条の三十三 (外国船舶の監督)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(外国船舶の監督)

第十九条の三十三

国土交通大臣は、本邦の港又は沿岸の係留施設にある外国船舶(前条ただし書に規定するものを除く。第十九条の五十一において「監督対象外国船舶」という。)のうち次の各号に掲げるものが当該各号に定める場合に該当するときは、当該船舶の船長に対し、二酸化炭素放出抑制航行手引書に相当する図書で第十九条の二十五第二項の規定に適合するものの備置き、二酸化炭素放出抑制指標に相当する指標の算定その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  1. 二酸化炭素放出抑制対象船舶に相当するもの二酸化炭素放出抑制航行手引書に相当する図書で第十九条の二十五第二項の規定に適合するものが備え置かれていないと認める場合
  2. 第十九条の二十六第一項の規定により二酸化炭素放出抑制指標に係る確認を受けなければならない船舶に相当するもの二酸化炭素放出抑制指標に相当する指標が算定されていないと認める場合又は当該指標が同項各号のいずれかに適合していないと認める場合

2第十九条の三十一第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「船舶所有者が」とあるのは「船長が」と、「船舶所有者又は船長」とあるのは「船長」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第十九条の三十三第一項」と読み替えるものとする。

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