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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十九条の三十四 (第二議定書締約国の政府が発行する国際二酸化炭素放出抑制船舶条約証書)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(第二議定書締約国の政府が発行する国際二酸化炭素放出抑制船舶条約証書)

第十九条の三十四

二酸化炭素放出抑制対象船舶である日本船舶の船舶所有者又は船長は、第二議定書締約国の政府から国際二酸化炭素放出抑制船舶条約証書(第二議定書締約国の政府が第二議定書に定める証書として交付する書面であつて、当該日本船舶の二酸化炭素放出抑制航行手引書及び二酸化炭素放出抑制指標が第二議定書に定める基準に適合していることを証するものをいう。次項において同じ。)の交付を受けようとする場合には、日本の領事官を通じて申請しなければならない。

2前項の規定により交付を受けた国際二酸化炭素放出抑制船舶条約証書は、第十九条の二十七第一項の規定により国土交通大臣が交付した国際二酸化炭素放出抑制船舶証書とみなす。

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