(外国船舶に関する特例) 第十九条の三十二 第十九条の二十五から前条までの規定は、外国船舶については、適用しない。ただし、本邦の各港間又は港のみを航行する外国船舶については、この限りでない。 e-Gov法令検索で第十九条の三十二を開く ↗