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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十九条の三十二 (外国船舶に関する特例)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(外国船舶に関する特例)

第十九条の三十二

第十九条の二十五から前条までの規定は、外国船舶については、適用しない。ただし、本邦の各港間又は港のみを航行する外国船舶については、この限りでない。

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