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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第一条の二十九 (国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付申請)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付申請)

第一条の二十九

第十九条の三十第二項の船級協会(次項において単に「船級協会」という。)が二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認若しくは変更の承認又は二酸化炭素放出抑制指標に係る確認を行い、かつ、船級の登録をした二酸化炭素放出抑制対象船舶(以下「二酸化炭素放出抑制対象船級船」という。)に係る国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付を受けようとする者は、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書交付申請書(第一号の五の五様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。

2国際二酸化炭素放出抑制船舶証書交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 船級協会の二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認又は変更の承認に関する書類
  2. 船級協会の二酸化炭素放出抑制指標に係る確認に関する書類(指標確認を受けなければならない船舶に限る。)
  3. 船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書

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