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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十九条の二十九 (国際二酸化炭素放出抑制船舶証書等の備置き)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(国際二酸化炭素放出抑制船舶証書等の備置き)

第十九条の二十九

国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付を受けた船舶所有者は、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶内に、当該国際二酸化炭素放出抑制船舶証書及び第十九条の二十五第一項の承認を受けた二酸化炭素放出抑制航行手引書を備え置かなければならない。

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