第三条
法第三条第九号の国土交通省令で定める容量は、二百立方メートルとする。
法第三条第九号の国土交通省令で定める容量は、二百立方メートルとする。
改正令附則第二条第五項の国土交通省令で定めるタンカーは、技術基準省令附則第四条第六項に規定するところにより航行する海域等を考慮して技術基準省令第十四条の規定は適用しないと地方運輸局長が認めるタンカーとする。
この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
第二十二条の規定による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第一号の九の三様式による承認証は、同条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第一号の九の三様式による承認証とみなす。
この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
相当確認及び相当手引書承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2地方運輸局長は、相当確認及び相当手引書の承認のため必要があると認める場合において前項に規定する書類のほか必要な書類の添付を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその添付の省略を認めることができる。
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
改正法附則第五条第一項の国土交通省令で定める日は、平成二十八年三月三十一日とする。
改正令附則第三条第一号の表第一号下欄ロの国土交通省令で定める方法は、できる限り全ての国の領海の基線(改正令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第一条の十第一項第三号に規定する領海の基線をいう。)からその外側二百海里以遠の水域において行う方法とする。
この省令の施行の際現に船舶により輸送されている海洋汚染物質の輸送方法に関する基準については、当該輸送が終了するまでの間、この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第四号の二様式については、平成二十八年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。