第二条の二
法第三条第二号の国土交通省令で定める油性混合物は、次に掲げる油性混合物であつて、船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの及びこれを含む水バラスト、貨物艙の洗浄水その他船舶内において生じた不要な液体物質(有害液体物質等の範囲から除かれる液体物質を定める省令(昭和六十二年総理府令第三号)で定める液体物質を除く。)並びに海洋施設等において管理されるものとする。
- 一潤滑油添加剤
- 二次に掲げるいずれかの物質と重油又は軽油との混合物(重油又は軽油の濃度が体積百分率七十五パーセント未満のものに限る。)
- イ脂肪酸メチルエステル
- ロ植物油
- ハイ及びロに掲げるもののほか、国土交通大臣が告示で定める物質
- イ
- 三次に掲げるいずれかの物質と揮発油との混合物(揮発油の濃度が体積百分率七十五パーセント未満のものに限る。)
- イエチルアルコール
- ロイに掲げるもののほか、国土交通大臣が告示で定める物質
- イ