第二条
法第三条第二号の国土交通省令で定める油は、次に掲げる油とする。
- 一原油
- 二重油
- 三潤滑油
- 四軽油
- 五灯油
- 六揮発油
- 七アスファルト
- 八前各号に掲げる油以外の炭化水素油(石炭から抽出されるものを除く。)であつて、化学的に単一の有機化合物及び二以上の当該有機化合物を調合して得られる混合物以外のもの
法第三条第二号の国土交通省令で定める油は、次に掲げる油とする。
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十一年政令第三百三十六号)による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令及び領事官の行なう船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令の一部を改正する政令(昭和五十八年政令第百八十三号。以下「改正令」という。)附則第二条第三項の規定による排出されるクリーンバラスト中の油分の監視は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の技術上の基準等に関する省令(以下「技術基準省令」という。)第十一条第二項又は第十二条第二項の規定に適合する油分濃度計により当該排出されるクリーンバラスト中の油分の濃度が一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートルを超えないことを確認して行うものとする。
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
2現存タンカーの油の積載の制限については、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第八条の九の規定にかかわらず、なお従前の例による。
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成五年政令第二十二号)附則第二項においてなお従前の例によることとされた船舶に係る法第八条の油記録簿への記載については、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
この省令による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第三十七条の三の二第一項の規定により型式承認を受けたふん尿処理装置は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第三十七条の三の二第一項の規定によりふん尿及び汚水処理装置の型式承認を受けたものとみなす。
改正法附則第二条第一項に規定する相当確認(以下「相当確認」という。)及び同項に規定する相当手引書(以下「相当手引書」という。)の承認を受けようとする者は、相当確認及び相当手引書承認申請書(附則第一号様式)を地方運輸局長(第三条の規定による改正前の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則第三条第一項に規定する地方運輸局長をいう。以下附則第二十二条までにおいて同じ。)に提出しなければならない。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第四号の二様式については、平成二十三年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第二条第一項の国土交通省令で定める中間検査は、第四条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(附則第四条において「新検査規則」という。)第十四条第一項に規定する第一種中間検査とする。
この省令の施行の際現に船舶により輸送されている海洋汚染物質の輸送方法に関する基準については、当該輸送が終了するまでの間、この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第三条第一号の表第一号下欄イ及び同表第二号下欄イの国土交通省令で定める方法は、次の各号のいずれかに掲げる方法とする。
第一条の規定による改正後の船員法施行規則第十一条第二項(第十九号に係る部分に限る。)の規定及び第二条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の十七の五の二の規定は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第二百九十五号)附則第二項各号に掲げる原動機については、適用しない。
施行日前に建造された船舶については、当該船舶について令和五年四月一日以後最初に行われる定期検査(当該船舶を初めて航行の用に供しようとするときに行われるものを除く。)の時期までは、第一条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の十七の五の三の規定は、適用しない。
第一条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(以下「新施行規則」という。)第三十八条第一項第五号の規定は、報告書の提出の期限が令和六年三月三十一日以後である報告から適用し、当該期限が令和五年三月三十一日である報告については、なお従前の例による。
2第一条の規定の施行の際現に交付を受けている燃料油消費実績報告履行確認書は、新施行規則第十二条の十七の十五第三項に規定する有効期間を経過するまでの間は、なお効力を有する。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十七条の四第二項の規定による水バラスト記録簿への記載については、この省令による改正後の規定にかかわらず、令和七年一月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。