第一条
この省令において使用する用語は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令において使用する用語は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、昭和五十一年九月一日から施行する。
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十八年四月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に定める日(昭和五十八年十月二日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条ただし書の政令に定める日(平成三年九月一日)から施行する。
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第三十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年四月四日)から施行する。
この省令は、平成五年七月六日から施行する。ただし、第二条の規定(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第八条の九の改正規定を除く。)及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、平成五年七月六日から施行する。ただし、第一条中海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第五条の改正規定中「第十三条第一項」を「第十三条第一項第一号」に改める部分並びに同令第十二条の三の四第二項、第三十七条の三の二第四項、第四十二条第一項及び第一号の三様式(三)の表注1の改正規定、第三条中海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第二十六条第二項の改正規定及び別表第一に備考を加える改正規定、第四条の規定(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第三条第一項第四号、第十三条第一項第四号及び別表の改正規定を除く。)並びに第五条の規定(別表第一及び別表第二の改正規定中「ビルジ用油排出監視制御装置又は」を削る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、小型船舶の登録等に関する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
この省令は、平成十五年九月二十七日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、第十条から第十三条まで、第三十九条から第四十三条まで、第七十九条第一項、第八十一条から第八十四条まで、附則第五条から第十五条までの規定並びに附則第十六条から第十九条までの改正規定は法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月二十三日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、附則第二条から第二十三条まで、附則第二十六条から第二十八条まで、附則第三十条、附則第四十七条中国土交通省組織規則(平成十三年国土交通省令第一号)附則第十条の次に次の一条を加える改正規定及び附則第四十八条中地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)附則第二条から第五条までを削り、同令附則第六条を同令附則第十九条とし、同令附則第七条を同令附則第二十条とし、同令附則第一条の次に次の十七条を加える改正規定は、改正法附則第一条第二号の政令で定める日(平成十六年十一月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十七年四月五日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成十七年八月一日から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この省令は、平成十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成十八年十一月二十二日から施行する。ただし、第一条及び第二条の規定は、平成十九年十一月二十二日から施行する。
この省令は、平成十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。
この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。
この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、附則第四条から第二十六条まで及び附則第二十八条の規定は、改正法附則第一条第二号の政令で定める日(平成二十七年一月一日)から施行する。
この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十八年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成二十九年九月一日から施行する。
この省令は、平成三十年三月一日から施行する。ただし、第一条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第三十八条第一項の表第五号の規定による報告については、令和元年十二月三十一日以前の一年間の船舶において消費した燃料油の実績の報告から適用する。
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
この省令は、令和四年四月一日(次条及び附則第三条第三項において「施行日」という。)から施行する。
この省令は、令和五年一月一日から施行する。ただし、第一条及び第三条の規定並びに次条及び附則第三条第一項の規定は、令和四年十一月一日から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、船員法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日)から施行する。