条文くん法令検索 AIに質問する

小型船舶検査機構に関する省令 第七条 (評議員の任命の認可の申請)

昭和四十八年運輸省令第五十一号府省令
(評議員の任命の認可の申請)

第七条

理事長は、法第二十五条の二十三第三項の認可を受けようとするときは、評議員として任命しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小型船舶検査機構に関する省令第七条(評議員の任命の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(役員の兼職の承認の申請) 小型船舶検査機構に関する省令 目次 第八条(機構の目的を達成するために必要な業務の認可の申請) →