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小型船舶検査機構に関する省令 第六条 (役員の兼職の承認の申請)

昭和四十八年運輸省令第五十一号府省令
(役員の兼職の承認の申請)

第六条

役員は、法第二十五条の二十一ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. その役員となろうとする営利を目的とする団体の名称及び事業内容又はその従事しようとする営利事業の名称及び内容
  2. 兼職の期間並びに執務の場所及び方法
  3. 兼職を必要とする理由

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(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為並びに附則第二条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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