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船舶安全法 第二十五条の二十一 (役員の兼職禁止)

昭和八年法律第十一号法律
(役員の兼職禁止)

第二十五条の二十一

役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、国土交通大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

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